大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2751 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人藤本久一の上告趣意第一、二点はいずれも単なる訴訟法違反の主張であつ

て刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件告発が関税法九三条の二但書二号及

び三号によるものであることは大蔵事務官A名義の告発書の記載自体によつて窺え

るから所論のように告発書に告発事由の明記を缺いたとしても違法ではなく又本件

起訴状添付の別表に本件密輸出貨物に対する原価の記載のあることが認められる)

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条にょり裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年五月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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